| 日本実験動物器材協議会会則 平成13年 4月 6日 第1章 総 則 (名 称) 第1条 本会は、日本実験動物器材協議会(Laboratory Animals Equipmennt Association of Nippon)という。 (事務所) 第2条 本会の事務所は、東京都内におく。 (目 的) 第3条 本会は実験動物器材の質的向上と普及を図り、実験動物器材工業の発展に尽くし、会員の行事に共通する 利益を増進し、人類と動物の福祉に貢献する事を目的とする。 (行 事) 第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の行事を行う。 1)日本実験動物学会、その他の関連学会、協会等の要請を受けそれに協力する。 2)会員の属する事業分野の利害に関する事項について、公正なる意見をとりまとめ、本会の立場を明らかにする。 3)実験動物関連器材に関する総合研究及び調査。 4)実験動物関連器材に関する資料の収集、紹介。 5)内外関連団体との連絡及び協力。 6)その他本会の目的を達成するために必要な行事。 第2章 会 員 (会 員) 第5条 本会の会員は、実験動物の飼育管理に用いる器材・設備及び動物実験に用いる器材・設備(総称して実験動物器材という)の開発・設計・製作・販売及び保守・管理等に携わり、本会の目的に賛同し入会した個人、事業体及びこれに準ずるものとする。 (会 費) 第6条 会員は、定められた会費を納入しなければならない。 (入 会) 第7条 1、会員になろうとするものは、会員2名の推薦を受け、所定の申込書によって申し込みを行い、役員会の承認を受けなければならない。 2、入会の承認を得た者は、所定の入会金と会費半期(6ヶ月)分を前納する事によって本会会員となる。 (退 会) 第8条 1、会員は、退会届けを提出して退会することができる。2、会員は、次の各号に該当するときは、退会したものとみなす。 1)入会事業体が解散したとき。 2)会費を、1カ年以上滞納したとき。 (除 名) 第9条 本会会員であって本会の名誉を傷つけたり、または会則に反する行為のあったときは、役員会において3分の2以上の議決により除名する事ができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (拠出金の不返還) 第10条 会員が退会する時、または除名された時には、既納の入会金、会費その他の拠出金は、返還しないものとする。 第3章 役 員 (種類及び定数) 第11条 1、本会に次の役員をおく。 幹事 7名以内 監査 2名 2、幹事の内1名を会長とし、他の1名を副会長、更に他の1名を会計幹事とする。 (選 出) 第12条 1、幹事及び監査は、会員の中から総会において選出する。 2、会長、副会長、及び会計幹事は役員会において互選する。 (職 務) 第13条 1、会長は本会を代表し、その業務を総理する。 2、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときにはその職務を代行する。 3、会計幹事は本会の資産並びに収支会計を管理する。 4、監査は本会の資産、会計及び会務の執行を監査する。 5、幹事及び監査は役員会を組織し、会則及び総会の議決により会務の執行に関し審議決定する。 (任 期) 第14条 1、役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。 2、会長及び副会長の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、それぞれ連続3期をもって限度とする。 3、補欠または増員による役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 4、役員は辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。 (解 任) 第15条 役員が、役員としてふさわしくない行為のあったとき、または特別な事情のある場合にはその任期中であっても役員会の議決により解任する事ができる。この場合その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 第4章 顧 問 (顧 問) 第16条 1、本会に顧問をおく事ができる。 2、顧問の選任は役員会の議決による。 3、顧問は役員の諮問に応じ、本会の業務に関して意見を述べることができる。 4、顧問の処遇については役員会が定める。 第5章 事 務 局 (設置等) 第17条 本会に事務局をおく。事務局の場所、組織及び運営に関する必要な事項については、役員会の議決により決定する。 第6章 会議及び委員会 (種 別) 第18条 本会の会議は、総会及び役員会とし、総会を定時総会及び臨時総会に分ける。 (構 成) 第19条 1、総会は、会員をもって構成する。 2、役員会は、幹事及び監査をもって構成する。 (権 能) 第20条 1、総会は、この会則に規定するもののほか次の事項を議決する。 1)行事報告及び会計報告の承認 2)行事計画及び予算の決定 3)会則の変更 4)その他本協議会の運営に関する重要事項 2、役員会は、この会則に規定するもののほか次の事項を議決する。 1)総会の議決した事項の執行に関する事項 2)総会に付議すべき事項 3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 (招 集) 第21条 会議は会長が招集する。 (開 催) 第22条 1、定時総会は、毎会計年度終了後1カ月以内に開催する。 2、臨時総会は、会員の申し出により役員会が必要と認めたとき開催する。 3、役員会は、必要なとき随時開催する。 (議長及び議事進行) 第23条 1、総会の議長は、総会において出席会員の中から選出する。 2、役員会の議長は、会長がこれに当たる。 3、役員会の議事進行は、当面議題となる担当幹事がこれに当たる。 (定足数) 第24条 会議は、これを構成する会員又は、幹事の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。 (議 決) 第25条 会議の議事は、出席した会員または幹事の過半数の同意をもって議決し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。 (書面表決等) 第26条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員または幹事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または代理人を定め表決を委任する事ができる。この場合、第24条の規定については出席したものとみなす。 (委員会)1、本会の会務を執行するために委員会をおくことができる。 2、委員会の設置または解散は役員会の議決による。 3、委員会の委員長及び委員は役員会の議を経て会長が委嘱する。 第7章 資産及び会計 (資産の構成) 第28条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。 1)入会金 2)会費 3)その他の収入 (資産及び会計の管理) 第29条 本会の資産及び収支会計の管理は会計幹事が行うものとし、その運営方法は役員会の議決により定める。 (決 算) 第30条 本会の収支決算は毎会計年度終了後に監査を経て、役員会及び総会の承認を受けなければならない。 (会計年度) 第31条 本会の会計年度は1年とし、1月1日より12月31日までとする。 第8章 補 則 (委 任) 第32条 この会則に定めるもののほか本会の運営に必要な事項は、役員会の議決により定める。 第9章 付 則 第33条 1、この会則は、昭和52年 1月 1日から施行する。 2、この会則は、平成 元年 2月 8日から改正する。 3、この会則は、平成 元年 6月23日から改正する。 4、この会則は、平成 2年 7月 6日から改正する。 5、この会則は、平成 7年12月21日から改正する。 6、この会則は、平成12年 9月 1日から改正する。 日本実験動物器材協議会会則施行規則 平成13年 4月 6日 (総 則) 第1条 本会の運営については、本会の会則に定められたことのほかは、この規則による。 (会費等) 第2条 本会の入会金及び会費の金額は次の通りとする。 入会金 ¥150、000ー 会費(半期)¥ 40、000ー (行事の費用) 第3条 役員会が承認する行事を展開するにあたり必要な費用は、実費をもって清算する。 (事務局運営費) 第4条 事務局の運営費は次の通りとする。 1、事務局費 事務局を会員の事務所内または関連する場所に設営する場合は 賃貸料として毎月60、000円を支払う。 これは事務局 員人件費等を含むものとする。 2、その他の費用積算が可能な事務消耗品、通信費、交通費及びその他必要な費用は毎月定められた日に積算の上会計幹事 がその処理に当たる。 (慶 弔) 第5条 1、慶弔については、会長及び副会長の判断により行う。この場合、本会の社会的立場を考慮し、常識的な範囲で対応 するものする。 2、会員は慶弔の対象となる事態を認めたときはすみやかに事務局を通じ、会長、副会長に報告するものとする。 3、会長、副会長は慶弔の行為を行ったとき、その後開催する最初の役員会において報告しなければならない。 (展示会) 第6条 1、本会が主催または共催する展示会については展示委員会が統括する。 2、展示委員会は、一開催ごとに「正」、「副」2名の準備委員を任命し、準備委員は実際の企画運営にあたる。 3、準備委員は、原則として幹事より選出され、その任にふさわしいものとする。 4、準備委員の任命については、役員会の承認を得なければならない。 (補 則) 第7条 1、この規則の制定及び改定については役員会の議決による。 2、規則の制定及び改定がなされたときは、全会員に文書にてすみやかに通知がなされなければならない。 3、会員はこの規則制定及び改定について疑義あるときは、その旨を事務局を通じ会長に申し出るものとする。 4、会長は規則の制定及び改定について会員から疑義が生じたときは役員会を招集し、この疑義に対応しなければならな い。 5、定時総会において、その前1年間に制定及び改定が為された規則について、改めて報告及び説明がなされなければな らない。 (付 則) 第8条 1、この規則の第2条から第6条は、平成2年7月6日から施行された会則第26条及び第30条から第32条の内容に該当 するもので、平成7年12月21日から改正のうえ、この規則に移行させたものである。 2、この規則は平成7年12月21日から施行する。
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